資金清算機関は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金清算業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
資金決済に関する法律
#
平成二十一年法律第五十九号
#
略称 : 資金決済法
第七十九条 # 報告書
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号