資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第七十六条 # 定款又は業務方法書の変更の認可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項
資金清算機関は、定款 又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。