資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第二十七条 # 第三者型発行者に対する登録の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号いずれかに該当するときは、第七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十条第一項各号に該当することとなったとき。

二 号

不正の手段により第七条の登録を受けたとき。

三 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
四 号

その発行する前払式支払手段に係る第三十一条第一項の権利の実行が行われるおそれがある場合において、当該前払式支払手段の利用者の被害の拡大を防止することが必要であると認められるとき。

2項

内閣総理大臣は、第三者型発行者の営業所 若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は第三者型発行者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該第三者型発行者から申出がないときは、当該第三者型発行者の第七条の登録を取り消すことができる。

3項

前項の規定による処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章の規定は、適用しない