資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第二十三条 # 報告書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 号
当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段の発行額
二 号
当該基準日における前払式支払手段の基準日未使用残高
三 号
当該基準日未使用残高に係る発行保証金の額
四 号
その他内閣府令で定める事項
2項

前項の報告書には、財務に関する書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3項

自家型発行者については、基準日未使用残高が基準額以下となった基準日の翌日から当該基準日以後の基準日であって再び基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の前日までの間の基準日については、第一項の規定は、適用しない