前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
号
当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段の発行額
二
号
当該基準日における前払式支払手段の基準日未使用残高
三
号
当該基準日未使用残高に係る発行保証金の額
四
号
その他内閣府令で定める事項