前払式支払手段発行者は、内閣府令で定めるところにより、その前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第二十二条 # 帳簿書類
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号