内閣総理大臣は、前払式支払手段発行者の前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該前払式支払手段発行者に対し、業務の運営 又は財産の状況の改善に必要な措置 その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第二十五条 # 業務改善命令
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号