前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
号
五
号
商号 及び住所
二
号
資本金の額
三
号
暗号資産交換業に係る営業所の名称 及び所在地
四
号
取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役とし、外国暗号資産交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
六
号
外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者の氏名
七
号
取り扱う暗号資産の名称
八
号
暗号資産交換業の内容 及び方法
九
号
暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容 並びにその委託先の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所
十
号
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十一
号
その他内閣府令で定める事項