為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。
ただし、その業務の規模 及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第十八項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数 その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。
為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。
ただし、その業務の規模 及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第十八項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数 その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。