第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第六十三条の二十二 # 外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号