資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十三条の二十五 # 許可の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

主務大臣は、の許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号
定款 及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二 号
為替取引分析業を健全に遂行するに足りる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、為替取引分析業に係る収支の見込みが良好であること。
三 号
その人的構成に照らして、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行することができる知識 及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2項

主務大臣は、許可申請者が次の各号いずれかに該当するとき、又は許可申請書 若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。

一 号

株式会社 又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る)でないもの

取締役会 又は理事会

監査役会、監査等委員会 若しくは指名委員会等(に規定する指名委員会等をいう。において同じ。)又は監事

二 号

若しくはの規定によりの登録を取り消され、 若しくはの規定によりの登録を取り消され、 若しくはの規定によりの許可を取り消され、若しくは 若しくはの規定によりの免許を取り消され、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可 若しくは免許(当該登録、許可 又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

三 号

の規定により読み替えて適用するの規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくはの規定により読み替えて適用するの規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律 若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人

四 号

この法律、銀行法等、平成十五年法律第五十七号)若しくは 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人

五 号

取締役等(取締役、監査役 若しくは執行役 若しくは会計参与 又は理事 若しくは監事をいう。以下 及びにおいて同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これに相当する者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

この法律、銀行法等、 若しくは 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

為替取引分析業者が 若しくはの規定によりの許可を取り消された場合 又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の許可 若しくは登録(当該許可 又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者 その他これに準ずるものとして政令で定める者