資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十三条の二十四 # 許可の申請

@ 施行日 : 令和五年六月一日 ( 2023年 6月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十七号による改正

1項

前条の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称 及び住所
二 号

資本金 又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第百三十一条に規定する基金をいう。第六十五条第一項第二号において同じ。)の額 及び純資産額

三 号
営業所 又は事務所の名称 及び所在地
四 号

取締役 及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役 及び執行役)又は理事 及び監事の氏名

五 号
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名 又は名称
六 号

為替取引分析業の種別(第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項 及び第二項 並びに第百七条第十七号において同じ。

七 号
その行う為替取引に関し、当該許可を受けようとする者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の氏名 又は商号 若しくは名称 及び住所
八 号
その他主務省令で定める事項
2項

前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面

二 号
定款
三 号
登記事項証明書
四 号
業務方法書
五 号
貸借対照表 及び損益計算書
六 号
収支の見込みを記載した書類
七 号
その他主務省令で定める書類