資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十三条の十 # 利用者の保護等に関する措置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項
暗号資産交換業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料 その他の暗号資産交換業に係る契約の内容についての情報の提供 その他の暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2項

暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者に信用を供与して暗号資産の交換等を行う場合には、前項に規定する措置のほか、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産の交換等に係る契約の内容についての情報の提供 その他の当該暗号資産の交換等に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。