内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。
不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。