内閣総理大臣は、第六十三条の十七第一項 又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
資金決済に関する法律
#
平成二十一年法律第五十九号
#
略称 : 資金決済法
第六十三条の十九 # 監督処分の公告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号