内閣総理大臣は、前条第一項 若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十第二項の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第六十三条の十八 # 登録の抹消
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号