資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十三条の十四 # 報告書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

暗号資産交換業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項

暗号資産交換業者(第二条第十五項第三号 又は第四号に掲げる行為を行う者に限る)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額 及び暗号資産の数量 その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項

第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士 又は監査法人の監査報告書 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4項

第二項の報告書には、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額 及び暗号資産の数量を証する書類 その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。