内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を暗号資産交換業者登録簿に登録しなければならない。
一
号
二
号
前条第一項各号に掲げる事項
登録年月日 及び登録番号