資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六十二条の二十二 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が次の各号いずれかに該当するときは、第六十二条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六十二条の六第一項各号いずれかに該当することとなったとき。

二 号

不正の手段により第六十二条の三の登録 又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。

三 号
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2項

内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段等取引業者を代表する取締役 若しくは執行役(外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段等取引業者から申出がないときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録を取り消すことができる。

3項

前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない