内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
第六十二条の六第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
不正の手段により第六十二条の三の登録 又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。
この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。