電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者 又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料 その他の電子決済手段等取引業に係る契約の内容についての情報の提供 その他の電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
資金決済に関する法律
#
平成二十一年法律第五十九号
#
略称 : 資金決済法
第六十二条の十二 # 利用者の保護等に関する措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号