内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
第六条 # 自家型発行者名簿
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号