資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六条 # 自家型発行者名簿

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号

1項

内閣総理大臣は、自家型発行者について、自家型発行者名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。