資金決済に関する法律

# 平成二十一年法律第五十九号 #
略称 : 資金決済法 

第六章 指定紛争解決機関

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号
最終編集日 : 2024年 09月09日 11時02分


1項
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一 号

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人 その他の外国の団体を除く第四号ニにおいて同じ。)であること。

二 号

次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者 又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

三 号

この法律、銀行法等 若しくは弁護士法昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

四 号

役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。

心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 又は外国の法令上これに相当する者

禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合 若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者 又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

この法律、銀行法等 若しくは弁護士法 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

五 号
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有すること。
六 号
役員 又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 号

紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。

八 号

次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項 その他の手続実施基本契約の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く)その他の業務規程の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項 並びに第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号 及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く)について異議(合理的な理由が付されたものに限る)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者、電子決済手段等取引業者 又は暗号資産交換業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。

2項

前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

4項

第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。

5項

内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号いずれかに該当するときは、前条第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

前条第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は指定を受けた時点において同項各号いずれかに該当していなかったことが判明したとき。

二 号

不正の手段により前条第一項の規定による指定を受けたとき。

三 号
法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項

内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号いずれかに該当する場合において、前項の規定による処分 又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。

一 号

前条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、次条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号 及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなった場合 又は前条第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかったことが判明した場合

二 号

次条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十五、第五十二条の六十六、第五十二条の六十九 又は第五十二条の七十三の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る

3項

第一項の規定により前条第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部 若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分 又は命令の日から二週間以内に、当該処分 又は命令の日に次条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第三項に規定する苦情処理手続 又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の手続実施基本契約を締結した相手方である資金移動業等関係業者 及び他の指定紛争解決機関に当該処分 又は命令を受けた旨を通知しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、第一項の規定により前条第一項の規定による指定を取り消したとき、又はその業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

銀行法第二条第二十八項から第三十二項まで及び第五十二条の六十三から第五十二条の八十三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。)は、指定紛争解決機関について準用する。


この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

銀行業務等関連苦情
資金移動業等関連苦情
銀行業務等関連紛争
資金移動業等関連紛争
加入銀行業関係業者
加入資金移動業等関係業者
顧客
利用者
2項

銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる銀行法規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二条第二十八項
銀行業務等に
資金移動業(資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)、電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。次項において同じ。)又は暗号資産交換業(同条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)に
第二条第二十九項
銀行業務等に
資金移動業、電子決済手段等取引業 又は暗号資産交換業に
第二条第三十一項
銀行業務 及び電子決済等取扱業務
資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第二十五項に規定する資金移動業務をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(資金決済に関する法律第二条第二十五項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。同号において同じ。)及び暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。同号において同じ。
第二条第三十二項
銀行業関係業者(銀行 又は電子決済等取扱業者をいう。以下
資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項 及び第五十二条の七十九第一号において
第五十二条の六十三第一項
前条第一項
資金決済に関する法律第九十九条第一項
第五十二条の六十三第二項第一号
前条第一項第三号
資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号
第五十二条の六十三第二項第六号
前条第二項
資金決済に関する法律第九十九条第二項
第五十二条の六十五第二項
銀行業関係業者を
資金移動業等関係業者を
第五十二条の六十七第三項
銀行業関係業者
資金移動業等関係業者
第五十二条の七十三第三項第二号
銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務
資金移動業務である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務である場合にあつては電子決済手段等取引業務、紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務である場合にあつては暗号資産交換業務
第五十二条の七十四第二項
第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項
資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
第五十二条の八十四第三項
同法第百条第三項
第五十二条の七十九第一号
銀行業関係業者
資金移動業等関係業者
第五十二条の八十二第二項第一号
第五十二条の六十二第一項第五号から 第七号までに掲げる要件(
資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号から 第七号までに掲げる要件(
 
又は第五十二条の六十二第一項第五号
又は同法第九十九条第一項第五号