この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
資金決済に関する法律
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平成二十一年法律第五十九号
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略称 : 資金決済法
附 則
平成二一年六月二四日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号
最終編集日 :
2024年 09月09日 11時02分
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# 第一条 @ 施行期日
一から四まで
略
五
号
第十六条の規定(資金決済に関する法律目次の改正規定(「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第三章第二節中第五十一条の次に一条を加える改正規定 及び同法第九十一条に一項を加える改正規定を除く。)資金決済に関する法律の施行の日 又は施行日のいずれか遅い日
六
号
第十六条の規定(資金決済に関する法律目次の改正規定(「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める部分に限る。)、同法第三章第二節中第五十一条の次に一条を加える改正規定 及び同法第九十一条に一項を加える改正規定に限る。)前号に掲げる規定の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十条 @ 政令への委任
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第二十一条 @ 検討
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況 及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況 その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方 及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。