踏切道改良促進法

# 昭和三十六年法律第百九十五号 #

第二十三条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十一号による改正

1項

第三条第五項第四条第十七項第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。