踏切道改良促進法

# 昭和三十六年法律第百九十五号 #

第八条 # 留施設協定の締結等

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十一号による改正

1項

第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者 及び道路管理者は、第四条第六項第五条第二項 又は第六条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により地方踏切道改良計画 又は国踏切道改良計画に記載された道路外滞留施設の整備 又は管理を行うため、道路外滞留施設所有者等との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下 この条から 第十条までにおいて「滞留施設協定」という。)を締結して、当該道路外滞留施設の整備 又は管理を行うことができる。

一 号

滞留施設協定の目的となる道路外滞留施設(以下 この項次条第三項 及び第十条において「協定滞留施設」という。

二 号
協定滞留施設の整備 又は管理の方法
三 号
滞留施設協定の有効期間
四 号
滞留施設協定に違反した場合の措置
五 号

次条第三項の規定による滞留施設協定の掲示の方法

六 号
その他協定滞留施設の整備 又は管理に関し必要な事項
2項
滞留施設協定については、道路外滞留施設所有者等の全員の合意がなければならない。