踏切道改良促進法

# 昭和三十六年法律第百九十五号 #

第十二条 # 評価

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十一号による改正

1項

第三条第一項の規定による指定に係る鉄道事業者 及び道路管理者は、前条第一項 又は第二項の規定による踏切道の改良を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該踏切道の改良の完了後の踏切道における交通量、踏切事故の発生状況 その他の安全かつ円滑な交通の確保に関する状況について、自ら評価をしなければならない。

2項

前項の鉄道事業者 及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く)は、同項の評価を実施したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該評価の結果を国土交通大臣に届け出なければならない。