踏切道改良促進法

# 昭和三十六年法律第百九十五号 #

第十六条 # 地方踏切道改良協議会

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十一号による改正

1項

鉄道事業者 及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条において同じ。)は、地方踏切道改良計画の作成 及び実施、災害が発生した場合における踏切道の適確な管理 その他の踏切道の改良の促進に関し必要な事項について協議を行うため、地方踏切道改良協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2項

協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 号
当該鉄道事業者 及び道路管理者
二 号

踏切道の所在地をその区域に含む都道府県の知事

三 号

踏切道の所在地を管轄する地方整備局長 又は北海道開発局長

四 号

踏切道の所在地を管轄する地方運輸局長

3項

第一項の規定により協議会を組織する鉄道事業者 及び道路管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一 号
関係市町村長
二 号
踏切道密接関連道路の道路管理者
三 号
道路協力団体
四 号
その他 当該鉄道事業者 及び道路管理者が必要と認める者
4項

第三条第三項 若しくは第五項 又は第十三条第二項の規定による申出をしようとする都道府県知事 又は市町村長は、当該申出に係る踏切道について第一項の規定による協議会が組織されていない場合にあつては、当該踏切道に係る鉄道事業者 及び道路管理者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。

5項

協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

6項

前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。