この法律は、令和三年四月一日から施行する。
踏切道改良促進法
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昭和三十六年法律第百九十五号
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附 則
令和三年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月01日 10時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の日(附則第四条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項の規定による指定があった踏切道の改良については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。