この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
踏切道改良促進法
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昭和三十六年法律第百九十五号
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附 則
令和二年五月二七日法律第三一号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十一号による改正
最終編集日 :
2023年 01月01日 10時55分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第二条 及び第四条 並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日