この法律は、身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者 及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成 及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立 及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。
身体障害者補助犬法
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平成十四年法律第四十九号
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略称 : 身障者補助犬法
第一章 総則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 06月20日 12時01分
この法律において「身体障害者補助犬」とは、盲導犬、介助犬 及び聴導犬をいう。
この法律において「盲導犬」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第十四条第一項に規定する政令で定める盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
この法律において「介助犬」とは、肢体不自由により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、物の拾い上げ 及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立 及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請 その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。
この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害により日常生活に著しい支障がある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う犬であって、第十六条第一項の認定を受けているものをいう。