国 及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者の自立 及び社会参加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割の重要性について国民の理解を深めるよう努めなければならない。
身体障害者補助犬法
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平成十四年法律第四十九号
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略称 : 身障者補助犬法
第二十三条 # 国民の理解を深めるための措置
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正