身体障害者補助犬法

# 平成十四年法律第四十九号 #
略称 : 身障者補助犬法 

第十五条 # 法人の指定

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練 又は研究を目的とする一般社団法人 若しくは一般財団法人 又は社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人であって、次条に規定する認定の業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、当該業務を行う者として指定することができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地公示しなければならない。

3項

指定法人は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項

厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。