1項 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第七条第二項に後段を加える改正規定、第十条を改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として一項を加える改正規定 及び附則の改正規定は、平成二十年十月一日から施行する。