軽井沢国際親善文化観光都市建設法

# 昭和二十六年法律第二百五十三号 #

第七条 # 法律の適用


1項

軽井沢国際親善文化観光都市建設計画 及び軽井沢国際親善文化観光都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。