軽井沢国際親善文化観光都市建設法

# 昭和二十六年法律第二百五十三号 #

第三条 # 事業の執行


1項

軽井沢国際親善文化観光都市建設事業は、軽井沢町が執行する。

2項

軽井沢町の町長は、地方自治の精神に則り、その住民の協力 及び関係諸機関の援助により、軽井沢国際親善文化観光都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。