軽井沢国際親善文化観光都市建設法

# 昭和二十六年法律第二百五十三号 #

第四条 # 事業の援助


1項

国 及び地方公共団体の関係諸機関は、軽井沢国際親善文化観光都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。