表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
軽井沢国際親善文化観光都市建設法
#
昭和二十六年法律第二百五十三号
#
附 則
分類
法律
カテゴリ
都市計画
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 12月20日 12時44分
HOME
都市計画
軽井沢国際親善文化観光都市建設法
附 則
· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律施行の際、現に執行中の軽井沢都市計画事業は、これを軽井沢国際親善文化観光都市建設事業とみなす。