軽井沢国際親善文化観光都市建設法

# 昭和二十六年法律第二百五十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   都市計画
最終編集日 : 2022年 12月20日 12時44分


· · ·
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律施行の際、現に執行中の軽井沢都市計画事業は、これを軽井沢国際親善文化観光都市建設事業とみなす。