前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留 及び科料を併科することができる。
軽犯罪法
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昭和二十三年法律第三十九号
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第二条
@ 施行日 : 昭和四十八年十月一日
( 1973年 10月1日 )
@ 最終更新 :
昭和四十八年法律第百五号