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軽犯罪法
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昭和二十三年法律第三十九号
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第四条
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刑事
軽犯罪法
第四条
1項
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のために これを濫用するようなことがあつてはならない。