軽犯罪法

# 昭和二十三年法律第三十九号 #

第四条

@ 施行日 : 昭和四十八年十月一日 ( 1973年 10月1日 )
@ 最終更新 : 昭和四十八年法律第百五号

1項

この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のために これを濫用するようなことがあつてはならない。