この法律は、昭和二十三年五月二日から、これを施行する。
軽犯罪法
昭和二十三年法律第三十九号
@ 施行日 : 昭和四十八年十月一日
( 1973年 10月1日 )
@ 最終更新 :
昭和四十八年法律第百五号
最終編集日 :
2026年 08月04日 09時23分
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警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号)は、
これを廃止する。
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@ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して
六月を経過した日から施行する。
@ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、
なお従前の例による。