軽犯罪法

昭和二十三年法律第三十九号
分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時22分

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○1項
この法律は、昭和二十三年五月二日から、これを施行する。
○2項

警察犯処罰令(明治四十一年内務省令第十六号)は、
これを廃止する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
六月を経過した日から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

5項

この法律の施行前にした行為に対する
罰則の適用については、

なお従前の例による。