輸入貿易管理令

# 昭和二十四年政令第四百十四号 #
略称 : 輸入令 

別表第一

分類 政令
最終編集日 : 2024年 05月18日 08時53分


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一 号

総価額五〇〇万円以下の貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る

二 号

無償の救じゆつ品

三 号

無償の商品見本 又は宣伝用物品であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

四 号
個人的使用に供せられ、且つ、売買の対象とならない程度の量の貨物
五 号
遺骨
六 号
本邦と外国との間を往来する船舶 又は航空機が自己の用に供するために輸入する船用品 又は航空機用品
七 号
航空機の部分品 並びに航空機の発着 又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械 及び器具 並びにこれらの部分品であつて、本邦と外国との間の航空機の運行の事業を営む者が当該事業の用に供するために無償で輸入するもの
八 号
天皇 及び内廷にある皇族の使用に供される貨物
九 号
本邦に来遊する外国の元首 及び その家族 並びにその従者に属する貨物
十 号

本邦に派遣された外国の大使、公使 その他これに準ずる使節 及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物 及び外国公館の使用に供される貨物

十一 号
本邦にある居住者に贈与される勲章、賞はい、記章 その他これに準ずるもの
十一の二 号
外国の公共的機関から 本邦の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
十二 号

無償で送られる記録文書 その他の書類(販売する目的をもつて輸入するものを除く

十三 号
図書館に対し無償で、又は国際的交換の目的物として送られる出版物
十四 号

国 又は地方公共団体の設置する学校、博物館、物品陳列所、研究所 その他これに準ずる施設 及び関税定率法施行令昭和二十九年政令第百五十五号)第十七条に規定する私立の施設に陳列する標本 及び参考品 並びにこれらの施設の用に供される試験品であつて、無償で送られるもの

十四の二 号

国、地方公共団体 又は社会福祉法人が輸入する身体障害者用に特に製作された器具 その他これに類する物品

十四の三 号

国際連合 又は その専門機関から寄贈された教育用 又は宣伝用の貨物

十五 号

宗教法人 若しくは礼拝施設に対し無償で送られる式典用具 及び礼拝用具 又は墓地の建設、維持、修復 若しくは装飾のために必要な貨物であつて、無償で送られるもの(経済産業大臣が告示で定めるものに限る

十六 号

本邦の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設から送還される公用の貨物

十七 号

本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物 及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であつて、当該船舶 又はこれに附属する船舶により輸入されるもの

十七の二 号
本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であつて、その輸出の際の性質 及び形状が変わつていないもの
十八 号
船舶 又は航空機により輸出した貨物であつて、当該船舶 又は航空機の事故のため積み戻したもの
十九 号
本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具
十九の二 号

国際的な規模で開催される運動競技会(経済産業大臣が告示で定めるものに限る)に参加するために入国する選手、選手団の役員 その他の当該運動競技会関係者が携帯し、又は別送して輸入する当該運動競技会の用に供される貨物

二十 号
国際連合教育科学文化機関が発行するユネスコクーポンと引換に送付される貨物
二十一 号
無償で輸出すべきものとして無償で輸入する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
二十二 号
無償で輸入すべきものとして無償で輸出した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの