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一時的に入国する者 及び一時的に出国して入国する者 | 一 携帯品 二 職業用具 |
永住の目的をもつて入国する者(一時的に出国して入国する者を除く。) | 一 携帯品 二 職業用具 三 引越荷物 |
船舶 又は航空機の乗組員 | 本人の私用に供すると認められる貨物 |
備考
一
号
二
号
三
号
「携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品 その他本人の私用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。
「職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。
「引越荷物」とは、本人 及び その家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。