輸入貿易管理令

# 昭和二十四年政令第四百十四号 #
略称 : 輸入令 

別表第二

分類 政令
最終編集日 : 2024年 05月18日 08時53分


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一時的に入国する者 及び一時的に出国して入国する者
一 携帯品
二 職業用具
永住の目的をもつて入国する者(一時的に出国して入国する者を除く。
一 携帯品
二 職業用具
三 引越荷物
船舶 又は航空機の乗組員
本人の私用に供すると認められる貨物
備考
一 号

携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品 その他本人の私用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。

二 号

職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。

三 号

引越荷物」とは、本人 及び その家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、且つ、必要と認められる貨物をいう。