輸入貿易管理令

# 昭和二十四年政令第四百十四号 #
略称 : 輸入令 

第三条 # 輸入に関する事項の公表


1項

経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地 又は船積地域 その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。


ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により輸入割当てを受けるべき貨物の品目を定めるには、あらかじめ、当該貨物についての主務大臣の同意を得なければならない。