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輸入貿易管理令
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昭和二十四年政令第四百十四号
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略称 :
輸入令
第十七条
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輸入の事後審査
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外国為替・貿易
輸入貿易管理令
第十七条
1項
経済産業大臣は、
前条
の規定による報告により、当該貨物の輸入が法令の規定に従つているかどうかを審査するものとする。