政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない。
ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
第十五条の規定は、前項の場合に準用する。