輸入貿易管理令

# 昭和二十四年政令第四百十四号 #
略称 : 輸入令 

第十九条 # 政府機関の行為


1項

政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない


ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならない。

2項

第十五条の規定は、前項の場合に準用する。