輸入貿易管理令

# 昭和二十四年政令第四百十四号 #
略称 : 輸入令 

第十五条 # 税関の確認等


1項

税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること 又はこれを受けることを要しないことを確認しなければならない。

2項

税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。