輸入貿易管理令

# 昭和二十四年政令第四百十四号 #
略称 : 輸入令 

第十八条 # 権限の委任


1項
次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
一 号

第四条第一項の規定による権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るもの

二 号

第五条第二項の規定により、経済産業大臣の指示する範囲内において同条第一項の期間と異なる輸入の承認の有効期間を定め、又は一箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限

三 号

外国為替及び外国貿易法以下「」という。第六十七条第一項の規定により第一号に規定する貨物に係る輸入の承認に条件を付する権限