この政令は、平成十二年四月三日から施行する。
輸入貿易管理令
#
昭和二十四年政令第四百十四号
#
略称 : 輸入令
附 則
平成一二年三月一七日政令第七五号
最終編集日 :
2024年 05月18日 08時53分
· · ·