この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
輸入貿易管理令
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昭和二十四年政令第四百十四号
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略称 : 輸入令
附 則
平成一二年六月七日政令第三一一号
最終編集日 :
2024年 05月18日 08時53分
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