この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
輸入貿易管理令
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昭和二十四年政令第四百十四号
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略称 : 輸入令
附 則
平成一五年一月三一日政令第二八号
最終編集日 :
2024年 05月18日 08時53分
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